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【個人事業主】支払う税金4種類と年間納税スケジュール

個人事業主になると、会社員時代のように税金がすべて給与から天引きされるわけではありません。自分で所得を計算し、申告・納付する税金もあります。
「確定申告はいつ?」「住民税はいつ届く?」「消費税や個人事業税も払うの?」と、税目ごとの違いに戸惑う方も多いでしょう。
代表的な税金は所得税、住民税、個人事業税、消費税の4つですが、全員に4つすべてが発生するわけではありません。業種、所得、課税区分、届出、所在地によって対象が変わります。
この記事では、4種類の税金の対象者、申告・納付時期、税額計算の基本、納税資金を残す管理方法を解説します。
編集チームでは、税率をすべて暗記するより、自分に発生する税目、試算額、申告期限、納期限を一枚にまとめることが重要だと考えています。
所得税と消費税は同じ3月でも期限が異なります。住民税と個人事業税は地方税で、自治体や都道府県から届く通知を確認します。
この記事では、申告期限と納付時期を分け、毎月の資金管理へ落とし込む方法を紹介します。
- 4種類すべてが一律に発生するわけではない
- 所得税と消費税では申告期限が異なる
- 税目別の見込額と積立残高を毎月確認する
個人事業主に関係する4種類の税金
4種類は「代表的な税金」であり、全個人事業主へ一律に課される一覧ではありません。最初に、自分が対象かを税目ごとに確認します。
所得税
1月1日から12月31日までの所得について、自分で確定申告を行う国税です。国税庁の確定申告期限の案内では、原則として翌年2月16日から3月15日までに申告・納付します。休日等による日付変更や、その年の案内を確認してください。
所得が増えるほど税率が上がる累進課税ですが、「経費を増やせば得」という意味ではありません。事業に必要な支出を正しく記録し、各種控除を適切に反映します。
申告日だけでなく納付方法も先に決めてください。振替日などが異なる場合は、公式案内を確認して資金を残しておくと安心です。
住民税
前年の所得等を基に計算される地方税です。所得に応じた部分だけでなく、定額の負担などもあるため、「一律約10%」だけで正確な金額は出せません。
納税通知書の発送時期、納期、分割回数は自治体の案内を確認します。確定申告後に納付が始まる時間差を、年間資金表へ入れておきます。
住民税の通知書が届いたら、最終納期までをまとめて登録しましょう。1期分だけを見て残高を使わないことが大切です。
個人事業税
都道府県が課す地方税で、法定業種、所得、各種控除、税率などに基づいて計算されます。「年間所得が290万円を超えた全個人事業主」に発生するわけではありません。
東京都主税局の個人事業税案内では、通年の事業主控除が290万円で、納期は原則8月と11月です。ただし、対象業種、控除、税率、納期は事業地を管轄する都道府県へ確認してください。
業種名が一覧と完全に同じでなくても、自己判断で対象外にせず、仕事内容を都道府県の窓口へ伝えるのが確実です。
消費税
消費税の申告・納付が必要かは、基準期間の課税売上高、各種届出、インボイス登録などで変わります。売上額だけで免税・課税を判断しないでください。
国税庁の消費税申告・納税案内では、個人事業者の消費税確定申告と納付は、原則として翌年3月31日までです。所得税の3月15日と混同しないよう、別の期限として登録します。
「4大税金」という呼び方だけで、4つすべてを積み立てないでください。業種、所得、課税区分、所在地を確認し、自分に発生する税目だけを年間表へ入れます。
個人事業主向けの控除制度を確認したい方は「個人事業主・フリーランスの節税対策!iDeCoと小規模企業共済の賢い組み合わせ方」も参考にしてください。

個人事業主の年間申告・納税スケジュール
期限は税目ごとに異なります。申告期限、納付期限、通知書が届く時期を分けて管理してください。
| 時期の目安 | 税目・作業 | 確認事項 |
|---|---|---|
| 毎月 | 記帳・証憑整理・税資金の積立 | 売上、経費、課税区分、積立残高 |
| 翌年2月16日〜3月15日 | 所得税の確定申告・納付 | その年の正式日程、納付方法 |
| 翌年3月31日まで | 個人事業者の消費税申告・納付 | 課税事業者か、届出・登録状況 |
| 自治体指定の時期 | 住民税 | 通知書、納期、分割・一括方法 |
| 都道府県指定の時期 | 個人事業税 | 対象業種、控除、通知書、納期 |
年間表には、税目、対象期間、対象判定、試算額、申告期限、納期限、通知元、納付方法、積立残高、最終確認日を記入します。期限が未公表なら仮日程と確認日を分けてください。
住民税や個人事業税は、前年の申告後に通知されます。春の国税納付が終わった時点で安心せず、地方税の見込額を残します。
カレンダーへ「確定申告」とだけ入れると、消費税や地方税が抜けます。申告期限と納付期限を分けることが大切です。通知書の確認予定も別に登録しましょう。
退職後の行政手続きを時系列で整理したい方は「退職から個人事業主へ!開業届・社会保険・税金の役所手続き完全ToDoリスト」も参考にしてください。

税額計算は売上・所得・課税所得を分ける
所得税の計算を理解するには、売上、事業所得、課税所得、税額を区別します。
- 売上から必要経費を差し引き、事業所得を計算する
- 所得から所得控除等を差し引き、課税所得を計算する
- 課税所得へ税率を適用し、税額控除等を反映する
必要経費は、事業との関連を説明できる支出を帳簿と証憑で管理します。家事と事業の両方に使う支出は、合理的な基準で事業分を分けます。
経費は支払額がそのまま税金から戻る仕組みではありません。所得計算の基礎から差し引く項目であり、支出そのものは手元資金を減らします。節税目的だけの不要な購入は避けてください。
住民税、個人事業税、消費税は所得税と同じ計算式ではありません。会計ソフトの表示だけで確定せず、申告書、自治体通知、税務署・税理士への確認を組み合わせます。
私用と事業用が混ざる支出は、申告直前にまとめて分けると根拠を思い出せません。支払時に事業割合の理由を残すことが近道です。請求書や利用記録と一緒に保存しましょう。
転職時の年末調整・確定申告も確認したい方は「個人事業主が転職する時の必要書類と手続きガイド|源泉徴収票・雇用保険証がない場合の対応や年末調整・確定申告のやり方」も参考にしてください。

納税資金は税目別に月次で分ける
税金は売上の入金と同時に確定するとは限りません。前年所得を基に後から通知される税金もあるため、事業口座の残高をすべて使えるお金と考えないようにします。
固定割合を一律に積み立てるのではなく、月次試算と前年実績から税目別の見込額を更新します。売上が大きく変わった月、インボイス登録等で課税区分が変わった時、設備投資をした時は再計算します。
税金用の口座や管理欄を分け、所得税、消費税、住民税、個人事業税ごとに「見込額・積立済み・不足額」を記録します。納税後は次の税目へ流用せず、年間表で残高を確認してください。
納付書が届いてから資金を集めると、運転資金と競合します。通知が来る前に税資金を分けることが重要です。月末に見込額と積立残高を照合しましょう。
独立前の資金と口座準備を確認したい方は「後悔しない独立準備!個人事業主・業務委託になる前の信用・お金・インフラ準備ガイド」も参考にしてください。

公開前に確認する税務チェックリスト
- [ ] 自分に発生する税目を確認した
- [ ] 消費税の課税区分・届出・登録状況を確認した
- [ ] 個人事業税の対象業種を都道府県へ確認した
- [ ] 毎月の記帳と証憑保存を行っている
- [ ] 家事按分の基準と理由を残している
- [ ] 申告期限と納付期限を別々に登録した
- [ ] 住民税・個人事業税の通知時期を確認した
- [ ] 税目別の見込額と積立残高を記録した
- [ ] 制度変更や不明点の相談先を控えた
チェック欄だけでなく、確認日と参照した公式ページも残してください。翌年の更新箇所を見つけやすくなります。
4種類の税金は対象・期限・資金を分けて管理する
所得税、住民税、個人事業税、消費税は、対象者も計算方法も期限も異なります。4つすべてが一律に発生するわけではありません。
まず自分の業種、所得、消費税の課税区分、所在地を確認し、対象税目だけを年間表へ入れます。所得税は原則3月15日、個人事業者の消費税は原則3月31日で、同じ期限ではありません。
地方税は自治体・都道府県の通知と公式案内を確認します。毎月の記帳と試算を基に税資金を分け、納付直前の資金不足を防ぎましょう。
税率を覚えるより、毎月見る表を一つ作るほうが実務に役立ちます。税目・見込額・期限・積立残高を同じ表で確認することから始めましょう。未確認欄は税務署や自治体へ確認してください。
個人事業主の税金に関するよくある質問
- 個人事業主は4種類すべての税金を払いますか?
-
一律ではありません。所得、業種、消費税の課税区分、所在地などで変わるため、税目ごとに対象判定が必要です。
- 所得税と消費税の申告期限は同じですか?
-
同じではありません。所得税は原則翌年3月15日、個人事業者の消費税は原則翌年3月31日です。その年の正式日程を確認してください。
- 住民税はいつ払いますか?
-
前年所得等を基に自治体が計算します。通知時期、納期、分割回数は住民登録のある自治体の案内を確認してください。
- 所得が290万円を超えると個人事業税が必ずかかりますか?
-
必ずではありません。法定業種、所得、事業主控除、税率等で決まるため、事業地を管轄する都道府県へ確認します。
- 経費にすれば支払額が戻りますか?
-
支払額がそのまま戻るわけではありません。事業との関連性がある支出を、所得計算上の必要経費として反映します。
- 税金用に売上の何%を残せばよいですか?
-
一律の割合では決められません。月次試算、前年実績、課税区分、地方税通知を基に税目別の見込額を更新してください。




税目名を並べただけでは資金準備につながりません。自分が対象かを税目ごとに判定することから始めましょう。未確認の税目には、税務署・自治体などの確認先を記入してください。