個人事業主が従業員を雇う時の社会保険条件!雇用保険や労災の加入義務ルール

個人事業主が従業員を雇う時の社会保険条件!雇用保険や労災の加入義務ルール

個人事業主として活動し、事業が順調に成長してくると、日々の配送や業務を支えてくれるアルバイト、パート、あるいは正社員を新しく雇用しようと考える段階が訪れます。

一人のプレイヤーから、人を雇う雇用主(オーナー)になる際、絶対に避けて通れない関門となるのが、従業員の社会保険や労働保険の加入手続きです。

会社員時代とは異なり、今度は自分が「法律上のルールに則って、働くスタッフに正しく保険を適用させる義務を負う側」になります。

個人事業主が従業員(アルバイト・パート、家族スタッフを含む)を雇用する際に発生する、各種保険(労災、雇用、健康保険、厚生年金)の加入条件や義務ルールを、公的な基準に基づいて分かりやすく解説します。

知らなかったでは済まされない雇用主としてのルールを正しく理解し、安心して事業を次のステージへと進めましょう。

初東互助会 編集チーム
作成者
眞中 秀和
監修者

編集チームでは、個人事業主が新しく人を雇うにあたり、事業の売上目標を立てることと同じくらい、雇う側(雇用主)としての社会保険の義務を正しく把握することが重要だと考えています。

特に、労災保険や雇用保険は、条件に当てはまれば本人の希望や合意に関係なく、法律によって必ず加入手続きを行わなければならない強制適用となります。これらを怠ると、国から遡及して多額の保険料を請求されるなど、事業運営を脅かす深刻なトラブルに発展しかねません。

しかし、雇用主としての責任を難しく捉えすぎる必要はありません。どの保険に、どのような条件(人数や勤務時間)で加入義務が発生するのかを整理しておけば、対策はとてもシンプルです。

この記事では、新しくスタッフを採用する前に必ず押さえておきたい社会保険・労働保険の基準を網羅しました。従業員と共に事業を安全に大きく育てていくための参考にしてください。

深掘り!

この記事の要点
目次

1人でも雇ったら義務!すべての個人事業主に発生する「労働保険」の条件

雇用保険と労災保険を総称して「労働保険(ろうどうほけん)」と呼びます。厚生労働省も、労働者を一人でも雇っていれば労働保険に加入し、労働保険料を納付する必要があると案内しています。詳しくは厚生労働省の労働保険の適用・徴収も確認しておきましょう。

個人事業主が新しくスタッフを雇う際、最も基本的であり、真っ先に発生する義務がこの2つの保険です。

労災保険(労働者災害補償保険)の加入条件

労災保険は、業務中や通勤途中に発生したケガ、病気、あるいは死亡に対して補償が行われる制度です。

  • 加入条件:正社員、アルバイト、パート、日雇いといった雇用形態を問わず、労働者を「1人でも」雇っている場合は、原則として加入義務(強制適用)があります。
  • 保険料の負担:保険料は、事業主が全額負担します。従業員の給与から天引きすることは法律上認められません。手続き先は、管轄の労働基準監督署になります。
互助会の一言

雇用保険の加入条件と例外ルール

雇用保険は、従業員が失業した際の失業保険(基本手当)の給付や、育児休業給付などのセーフティネットとなる制度です。

  • 加入条件:以下の2つの条件をどちらも満たす従業員を雇用する場合に、加入義務が発生します。

1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

2. 31日以上継続して雇用される見込みがあること。

  • 保険料の負担:保険料は、事業主と労働者の双方が国が定めた比率で折半(または一定割合)して負担します。従業員の給付分は毎月の給与から控除し、事業主負担分と合算して年1回の年度更新で申告・納付します。手続き先は、管轄のハローワークになります。雇用保険の加入条件は、厚生労働省の雇用保険の加入手続案内にもまとめられています。

従業員を雇う前に、まず個人事業主本人の社会保険や保障の違いを整理したい方は、「個人事業主は社会保険に加入できない?会社員との「保障格差」と、独立後に後悔しないための防衛策」もあわせて確認しておきましょう。

5人がボーダーライン!健康保険・厚生年金(社会保険)の加入条件

一般的に、健康保険と厚生年金を合わせて「社会保険」と呼びます。適用事業所の考え方は、日本年金機構の適用事業所と被保険者でも確認できます。個人事業主本人はこれらの会社の社会保険に加入することはできませんが、従業員を雇う場合、事業所の「規模」や「業種」によって加入義務が分かれます。

常時5人以上の雇用が「強制適用事業所」の義務ライン

個人事業所であっても、以下の3つの条件をすべて満たした場合は、強制適用事業所となり、雇用している従業員を社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させなければならない法的義務が生じます。

  • 条件1:常時5人以上の従業員(正社員、または正社員の4分の3以上の時間働くパート・アルバイト)を雇用していること。
  • 条件2:国が定める「適用業種」であること。

※適用業種には、軽貨物などの運送業、物品販売業(小売・卸売)、建設業、製造業、金融業などが含まれます。

  • 条件3:事業所に継続性・組織性があること。

一方で、飲食店、美容室・理容室、旅館・ホテル、農業や林業といったサービス業や一次産業は「非適用業種」に指定されています。そのため、これらの業種では従業員を5人以上雇っていても、個人事業である限り社会保険の加入義務(強制適用)はありません。

互助会の一言

5人未満や非適用業種でも入れる「任意適用」の仕組み

強制適用の基準を満たしていない個人事業所(従業員が4人以下、または非適用業種)であっても、そこで働く従業員の半数以上の合意を得て年金事務所に申請し、厚生労働大臣の認可を受ければ、「任意適用事業所(にんいてきようじぎょうしょ)」として健康保険・厚生年金を導入することができます。

この任意適用の認可を受ければ、条件を満たす従業員に健康保険・厚生年金を用意できます。ただし、個人事業所の事業主本人は、通常「事業所に使用される者」には当たらないため、従業員と同じ被保険者として加入する扱いにはなりません。

互助会の一言

採用や保険手続きの前段階として、開業時の届出や税金・社会保険の流れを整理したい方は、「退職から個人事業主へ!開業届・社会保険・税金の役所手続き完全ToDoリスト」で流れを確認しておきましょう。

間違いやすい!家族(配偶者や子ども)を従業員にする場合の社会保険ルール

個人事業主の多くは、奥さんや旦那さん、子どもなどの家族に事業を手伝ってもらい、専従者として給与を支払うケースがあります。しかし、親族を雇用する場合には、一般の従業員とは異なる特別なルールが適用されます。

同居の親族は原則として「労働者(雇用保険・労災保険)」になれない

原則として、事業主と同居し、生計を一にしている配偶者や親族は、労働基準法上の「労働者」とは認められません。

そのため、毎日どれだけハードに稼働して給与を支払っていても、労災保険や雇用保険に加入させることはできません。業務中にケガをした場合でも労災は使えませんので、民間の損害保険や、個人事業主向けの共済制度で個別に備える必要があります。

※ただし、「同居の親族以外に、常時一般の従業員を雇用している」「就業規則や出退勤管理が一般の従業員と全く同じである」といった、極めて限定的な条件を満たし、ハローワークや労基署から個別に労働者性が認められる場合のみ、例外的に認められるケースもあります。

互助会の一言

家族従業員の健康保険と厚生年金の扱い

家族スタッフが個人事業所の健康保険や厚生年金の被保険者(従業員)になるかどうかは、就労実態で判断されます。日本年金機構は、個人事業所の事業主や家族は通常「事業所に使用される者」に該当しないため被保険者にならない一方、他の従業員と同じ就業規則、勤怠管理、賃金計算などが確認できる場合は被保険者となることがあるとしています。

そのため、家族に給与を支払う(専従者とする)場合は、専従者給与としての扱い、実際の勤務実態、社会保険上の使用関係を分けて確認する必要があります。判断に迷う場合は、年金事務所や労働基準監督署、ハローワークに事前確認しておきましょう。

従業員ではなく外注・業務委託で人手を確保する場合の違いを知りたい方は、「軽貨物運送業者の選び方!配送を依頼・外注するメリット・デメリット【企業向け】」に分かりやすくまとまっています。

もし加入義務を怠ったらどうなる?未加入時に発生する2つの重大なリスク

加入義務があるにもかかわらず、手続きを放置したり未加入のままにしていた場合、個人事業主(雇用主)は非常に重いペナルティを背負うことになります。

リスク1:遡及して「過去2年分」の保険料を一括請求される

年金事務所や労働基準監督署、ハローワークによる実態調査(立ち入り検査など)によって未加入が発覚した場合、過去に遡って(最長2年分)従業員全員分の保険料を支払うよう命じられます。

社会保険料(健康保険・厚生年金)は、事業主負担分だけでも大きな金額になり得ます。これを一括で遡及請求されることは、中小の個人事業主にとって、キャッシュフロー(資金繰り)が一瞬で崩壊するほどの致命的なダメージになります。

互助会の一言

リスク2:ハローワークでの求人募集ができなくなる

法律で定められた労働保険(労災・雇用)や社会保険に正しく加入していない事業所は、ハローワークでの新しい求人の受付を拒否されます。事業が拡大し、新しく人を採用したくても、まともな人材募集ができなくなるという大きな信用上のデメリットを負うことになります。

互助会の一言

従業員を雇う前に確認したい社会保険・労働保険チェックリスト

人を雇う前は、求人条件や給与だけでなく、保険加入の要否も先に整理しておく必要があります。採用後に慌てて確認すると、手続き漏れや保険料の見込み違いが起きやすくなります。

  • 雇う人が労働者に当たるか確認しているか
  • 労災保険の成立手続きが必要か確認しているか
  • 週20時間以上働く従業員がいるか確認しているか
  • 31日以上雇用する見込みがあるか確認しているか
  • 雇用保険の手続き先をハローワークで確認しているか
  • 常時5人以上の従業員になる予定があるか確認しているか
  • 自分の業種が社会保険の適用業種か確認しているか
  • パート・アルバイトの勤務時間が正社員の4分の3以上か確認しているか
  • 家族スタッフの勤務実態と給与の扱いを整理しているか
  • 労働保険料と社会保険料の事業主負担を試算しているか
  • 給与から控除する保険料の管理方法を決めているか
  • 労基署・ハローワーク・年金事務所の相談先を把握しているか

チェックリストを作っておくと、採用前の給与設定や契約条件を決めるときにも役立ちます。とくに軽貨物のように人員を増やして事業を広げる場合は、保険料を人件費の一部として最初から見込むことが大切です。

互助会の一言

まとめ|雇用主としての社会保険ルールを正しく守って事業を成長させよう

個人事業主が新しく従業員(アルバイトや正社員)を雇うことは、事業を次のステージに進め、売上や対応力を広げるための大きな一歩です。

しかしそれと同時に、あなたは「一人の配送員」から「働く人の生活と命を守る雇用主(事業主)」へと立場が大きく変わります。

  • 1人でも雇ったら、労災保険(全額自己負担)への加入は必須
  • 週20時間以上働くなら、アルバイトでも雇用保険への加入は必須
  • 運送業で常時5人以上を雇用するなら、健康保険・厚生年金への加入は義務

これらのルールを正しく理解し、採用前に必要な保険料(事業主負担分)を計算して予算を組んでおくことこそが、トラブルのない健全な経営を続けるための重要な防衛策になります。

ぜひ本記事で学んだ公的な基準を土台にして、働く従業員からも、社会からも信頼される優秀な雇用主として、安心できる強い事業を構築していってください。

個人事業主が従業員を雇うときの社会保険・労働保険に関するよくある質問(Q&A)

個人事業主がアルバイトを1人雇っただけでも労災保険は必要ですか?

原則として必要です。労災保険は、正社員、パート、アルバイトなどの名称にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業場に加入義務があります。

雇用保険はどのような従業員が対象になりますか?

1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上雇用される見込みがある従業員は、原則として雇用保険の対象になります。短時間勤務のアルバイトでも条件を満たす場合は確認が必要です。

個人事業主は従業員を何人雇うと社会保険が必要になりますか?

運送業などの適用業種で、常時5人以上の従業員を雇う個人事業所は、健康保険・厚生年金の強制適用事業所になります。従業員数だけでなく、業種と勤務実態もあわせて確認しましょう。

家族を手伝わせる場合も雇用保険や労災保険に入れますか?

同居の親族は、原則として労働者として扱われにくい点に注意が必要です。ただし、他の従業員と同じように就業規則、勤怠管理、賃金支払いがある場合など、実態によって個別に判断されることがあります。

社会保険や労働保険に未加入のままだとどうなりますか?

加入義務があるのに手続きを放置すると、過去にさかのぼって保険料を求められたり、労災事故時に追加負担が発生したりするおそれがあります。採用前に必要な保険料を人件費として見込んでおきましょう。

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