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特定受託事業者とは?フリーランス法上の対象者を解説
特定受託事業者とは、フリーランス・事業者間取引適正化等法において取引の適正化や就業環境整備の対象として定義された事業者を指します。法律上の定義では、業務委託の相手方となる事業者のうち、従業員を使用しない個人や代表者1名のみで従業員を使用しない法人が該当します。本記事では、日常的に用いられるフリーランスという呼称との違いを踏まえ、特定受託事業者の法的な定義と制度上の対象範囲について解説します。
特定受託事業者の定義と法的な対象範囲
特定受託事業者は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第二条第一項に基づき、業務委託を受ける事業者であって従業員を使用しない個人、または代表者1名以外に役員がおらず従業員も使用しない法人と定められています。一般的に用いられるフリーランスという呼称は働き方を幅広く表す通称にすぎませんが、法的な特定受託事業者は従業員の有無や法人の役員構成によって厳格に画定されています。個人事業主だけでなく、代表取締役が1名のみで他の役員や従業員が存在しない一人法人も、所定の要件を満たす限りこの法律上の定義に含まれます。一方で、自らの事業において従業員を使用している場合や、代表者以外に他の役員がいる法人は、業務委託を受けていても特定受託事業者には該当しません。制度上、事業組織の形態が個人か法人かという形式にとらわれず、受託者側に雇用労働者が介在しない実質的な事業体制に着目して保護の対象が定められています。
まとめ|従業員を使用しない個人と一人法人が対象となる定義語
特定受託事業者は、一般的なフリーランス全般を指す俗称ではなく、従業員を使用しない個人および代表者1名の一人法人を指す法律上の正式な定義語です。事業者としての形式が個人であるか法人であるかを問わず、従業員を使用しない事業者が業務委託を受ける取引において、各種の義務や規律の対象として制度的に位置づけられています。本稿の記載は、2026年10月13日に確認したe-Gov法令検索の特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第二条第一項、および公正取引委員会の法令本文に準拠しています。
特定受託事業者に関するよくある質問
- 一般的なフリーランスと特定受託事業者は何が違うのですか。
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フリーランスは法令上の画一的な定義を持たない社会的な呼称であるのに対し、特定受託事業者はフリーランス法第二条第一項で定められた厳格な法律用語です。世間一般でフリーランスと呼ばれている事業者であっても、従業員を使用している場合は特定受託事業者の定義には当てはまりません。
- 法人化している一人会社でも特定受託事業者に該当しますか。
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代表者1名以外に他の役員がおらず、かつ従業員を使用していない法人であれば、特定受託事業者の定義に含まれます。法人格を取得している場合であっても、構成員が代表者1名のみで完結している体制であれば個人と同様に対象として扱われます。
- 従業員を雇い入れている個人事業主は対象になりますか。
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従業員を使用している個人事業主は、法律上の要件を満たさないため特定受託事業者には該当しません。法的な保護の対象となる要件として、受託者側が従業員を使用していないことが前提条件として規定されています。
- 雇用契約に基づいて働く会社員やパートは含まれますか。
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雇用契約を結んで労務を提供する労働者は労働基準法等の対象であり、事業者間の業務委託を前提とする特定受託事業者には含まれません。特定受託事業者は、独立した事業者として他者から業務委託を受ける主体を前提としています。
- 役員が2名以上いる法人は対象に含まれますか。
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代表者以外に他の役員が存在する法人は、従業員を雇っていなくても特定受託事業者の要件から外れます。法律上、法人については代表者1名のみで他の役員が存在しないことが要件として定められています。



