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買いたたきとは?フリーランス法上の禁止行為と定義
フリーランス法における「買いたたき」とは、発注時に同種または類似の給付に通常支払われる対価に比して著しく低い報酬額を不当に定める行為を指します。本記事では、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第五条第一項第四号に定められた買いたたきの制度上の定義および位置づけについて解説します。
フリーランス法における買いたたきの定義と制度的位置づけ
買いたたきは、特定業務委託事業者が特定受託事業者に対して1か月以上の期間で行う業務委託において、報酬額を不当に著しく低く定めることを禁止する規定です。特定業務委託事業者は、個人の場合は従業員を使用する事業者、法人の場合は複数の役員がいるか従業員を使用する事業者のいずれかを指します。
条文上の文言である「同種若しくは類似の給付の内容に対し通常支払われる対価」について、行政の解釈指針では同種または類似の物品や役務の市価などを基本として捉えることとされています。通常支払われる対価との比較だけで結論が自動的に決まるわけではなく、不当性の有無は個別の取引条件を踏まえて判断されます。
制度的な境界として、買いたたきは報酬を決定する合意形成の段階を対象とする規制であり、いったん合意して発注した後に支払額を引き下げる「報酬減額」とは明確に区別されています。報酬減額は法律第五条第一項第二号において発注時に決めた報酬を後から引き下げる行為を制限する別個の禁止類型として位置づけられており、買いたたきは初期の発注時に対価水準を著しく低く抑え込む行為を防止する役割を担っています。
本解説は、e-Gov法令検索の特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第五条第一項第四号および公正取引委員会のフリーランス法Q&Aの現行本文を根拠とし、2026年10月13日に確認した制度内容に基づき作成しています。
まとめ|発注時の対価決定における著しく低い報酬設定の禁止
フリーランス法における買いたたき規制は、継続的な業務委託の発注段階において通常支払われる市価等の対価から著しく乖離した低い報酬を不当に決定することを防ぐ制度です。契約締結後に報酬を削る報酬減額とは異なり、対価を合意する初期段階における適正な価格形成を担保するための位置づけを持っています。
買いたたきに関するよくある質問
- 買いたたきと報酬減額は制度上どのように区別されますか。
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買いたたきは発注時に対価を取り決める段階で著しく低い報酬を不当に定める行為を指す一方、報酬減額は発注時にいったん定めた報酬額を後から一方的に引き下げる行為を指し、法律上も別個の号で規定されています。
- 買いたたきの禁止規定が適用される委託期間の要件はありますか。
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買いたたきを定めた法律第五条の禁止行為は、特定業務委託事業者が特定受託事業者に対して政令で定める期間である1か月以上の業務委託を行う場合に適用され、契約更新によって通算で1か月以上となる場合も含みます。
- 法律上の「通常支払われる対価」とは何を指しますか。
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同種または類似の物品や役務に対してその地域や業界において通常支払われている市価や実勢価格を指し、同一事業者における従来の取引価格のみを指すものではありません。
- フリーランス側が提示額を承諾して契約した場合でも買いたたきに該当する余地はありますか。
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形式的な合意が存在する場合であっても、発注側の一方的な指定により協議が実質的に行われず、市価等に比して著しく低い報酬が不当に決定されたと評価される状況においては、制度上買いたたきに該当し得るとされています。
- 役務提供委託と物品製造等の委託の双方に買いたたきは適用されますか。
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買いたたきを定めた第五条第一項第四号は給付の種類を限定しておらず、受領拒否や返品とは異なり、物品の製造委託・修理委託・情報成果物作成委託だけでなく役務提供委託にも適用されます。



