報酬支払期日とは?フリーランス法の期日ルールを解説

業務委託取引において、報酬が支払われるべき期日の定めは事業者の資金繰りに直結する極めて重要な要素です。フリーランス法における報酬支払期日とは、発注事業者が特定受託事業者の給付を受領した日または役務の提供を受けた日から起算して原則として60日以内であり、かつできる限り短い期間内に定めなければならない支払いの期日を指します。本記事では、同法第4条に基づく報酬支払期日の制度的な枠組みと定義の範囲に絞って解説します。

初東互助会 編集チーム
作成者
眞中 秀和
監修者
目次

報酬支払期日の定義と制度上の位置づけ

フリーランス法における報酬支払期日は、発注事業者による一方的な支払いの遅延を防ぎ、経済的な安定を保護するための必須の規律として制度上位置づけられています。特定業務委託事業者が業務委託を行う際、報酬の支払期日は、給付を受領した日または役務の提供を受けた日から起算して60日以内において、かつできる限り短い期間内で定めなければなりません。この起算点は、納品物の検査が完了した日や受託事業者が請求書を発行した日ではなく、受領または役務提供が行われた客観的な受領日そのものを基準とします。なお、他の委託者から受けた業務を特定受託事業者に再委託する場合については、同条第3項に規定された要件を満たすことで元委託者の支払期日を基準とする特例が認められています。

まとめ|受領または役務提供から原則60日以内に定める規律

フリーランス法が定める報酬支払期日は、請求書の発行日や検査完了日ではなく、給付の受領や役務提供を受けた日を起点として原則60日以内かつ可能な限り短い期間に設定することが求められる制度です。本記事の記載内容は、2026年10月13日時点で確認したe-Gov現行法令「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」第4条および公正取引委員会「フリーランス法Q&A」の現行公表資料に基づいています。

報酬支払期日に関するよくある質問

納品物の検査を行う場合、支払期日の起算日は検査完了日になりますか?

検査の有無や検査が完了した日とは無関係に、給付を受領した日または役務の提供を受けた日が支払期日の法的な起算点となります。

請求書が届いた日を起算点として支払期日を定めることはできますか?

請求書の発行日や到達日を一般的な起算点とすることは認められず、物品等を受領した日または役務の提供を受けた日が基準と定められています。

当事者同士が合意していれば受領日から60日を超える期日を定められますか?

当事者間の合意があったとしても、法律で定められた起算日から60日を超える支払期日を設定することは制度上認められていません。

契約時に報酬支払期日を定めなかった場合はどうなりますか?

支払期日が定められていない場合は給付を受領した日が、法定の枠組みに反する期日が定められた場合は給付受領日から60日を経過する日が、それぞれ支払期日とみなされます。

再委託の場合に設けられている支払期日の特例とは何ですか?

元委託者から発注を受けた業務を再委託する取引では、元委託者からの支払期日から一定期間内に期日を設定できる再委託の特例が法第4条第3項に設けられています。

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