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個人事業主とは、法人を設立せずに自分の名前または屋号で事業を行う人を指します。税務署に「開業届」を提出することで事業を始めることができ、登記や資本金といった法人設立のような複雑な手続きは不要です。
個人事業主は、所得税法上の「事業所得者」として扱われます。軽貨物ドライバーの場合、配送で得た売上から経費(ガソリン代など)を引いた利益を「事業所得」として確定申告します。
経費を自ら管理・計上できるため、収支の自由度が高い反面、税金や社会保険の手続きも自分で行う必要があります。社会保険は原則として「国民健康保険」と「国民年金」に加入します。
【個人事業主としてのドライバーの特徴】
【制度上のポイント】
個人事業主は法人に比べて開業が容易で、初期コストが抑えられますが、所得が増えると税率が上がる「累進課税」が適用されます。
また、自分で税務・保険の管理を行う責任があります。
法律上の定義は上記の通りですが、現場で働く個人事業主(特に軽貨物ドライバーや一人親方)にとって最も重要なのは、「労働基準法で守られない」という事実です。
会社員とは違い、どれだけ長時間働いても残業代は出ませんし、有給休暇もありません。また、仕事中の怪我に対する補償(労災)も、自分で「特別加入」の手続きをしない限り適用されません。
そして最大のリスクは「社会保険(厚生年金・健康保険)」に入れないことです。会社員時代に当たり前だった「病気やケガで仕事を休んだ時の傷病手当金」や「老後の厚生年金」といった手厚い保障は、個人事業主にはありません。この保障の穴をどう埋めるかが、長く事業を続けるための生命線となります。
具体的には、以下の対策が考えられます。
独立前にこれらの保障について具体的に検討し、自分に合った対策を講じることが、安心して事業を継続するための第一歩です。
安易に稼げるからといって、個人事業主となってしまうとその後のプランに何かあった時に、修正しづらい部分が生じてしまいます。まずは、自身のプランを考えると良いでしょう。目標があると、毎年の動きも逆算しやすくなりますのでおすすめです。
個人事業主とは、法人を設立せずに自分の名前または屋号で事業を行う人を指します。税務署に「開業届」を提出すれば事業を始めることができ、法人のような登記や資本金は不要です。
個人事業主は所得税法上の「事業所得者」として扱われます。事業で得た利益は「事業所得」として確定申告を行い、所得税が課税されます。所得が増えると税率が上がる累進課税が適用されます。
原則として「国民健康保険」と「国民年金」に加入します。会社員が加入する厚生年金や健康保険とは異なり、傷病手当金などの手厚い保障はありません。
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