個人事業主が社会保険に加入できる条件とは?加入義務・例外・注意点を解説

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会社員であれば自動的に加入する「社会保険」ですが、個人事業主の場合は仕組みが異なります。「自分も社会保険に加入しなければいけないのか」「どんな条件で加入できるのか」など、制度が複雑に感じる人も多いでしょう。

この記事では、個人事業主が社会保険に加入できる条件や義務、例外的なケースについてわかりやすく整理します。将来の年金や医療費負担を考えるうえでも重要なテーマです。

本記事では「保険の加入条件」に焦点を当てています、国保・年金・任意継続など社会保険制度の全体像は個人事業主の社会保険まとめページで詳しく解説しています。

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作成者
眞中 秀和
監修者

目次

個人事業主における社会保険制度の基本構造

社会保険は、一般的に「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」「労災保険」「介護保険」の5つを指します。会社員は勤務先が事務手続きを行い、給与から自動的に保険料が天引きされます。しかし、個人事業主は自ら手続きを行い、自身で保険料を納める立場になります。

主な保険加入の枠組みは以下の通りです。

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保険の種類個人事業主の加入制度主な管轄
健康保険国民健康保険(または国保組合)市区町村
年金国民年金(基礎年金)日本年金機構
雇用保険従業員を雇う場合のみ事業主として加入ハローワーク
労災保険原則任意だが特別加入が可能労働基準監督署
介護保険40歳以上の国保加入者が対象市区町村

つまり、個人事業主本人は「国民健康保険」と「国民年金」の2つに加入するのが基本形です。

個人事業主本人の社会保険加入条件

国民健康保険への加入義務

会社員のように「健康保険組合」へ自動加入するのではなく、個人事業主は開業と同時に国民健康保険への加入が義務付けられています。日本では「国民皆保険制度」が採用されており、未加入の状態は法律上認められません。

主な加入条件

  • 会社などの健康保険に入っていない人
  • 自営業者、フリーランス、農業・漁業従事者など
  • 75歳未満の人(75歳以上は後期高齢者医療制度)

注意点

加入手続きは開業届を提出した後、居住地の市区町村役所で行う必要があります。国保保険料は前年の所得に応じて計算されるため、所得が増えると翌年の保険料も高くなる点に注意が必要です。

A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

国民年金への加入義務

20歳以上60歳未満のすべての個人は、国民年金(第1号被保険者)に加入する義務があります。こちらも「国民皆年金制度」により、未加入・未納のままでは老後の年金を受け取れなくなるリスクがあります。

主な加入条件

  • 20歳以上60歳未満の日本国内在住者
  • 会社員・公務員以外の人(=第1号被保険者)

補足:付加年金制度

個人事業主は「付加年金」に任意加入することで、毎月400円を上乗せして支払う代わりに将来の年金額を増やすことができます。小規模事業者ほどメリットが大きい制度です。

付加年金|日本年金機構

従業員を雇う場合の社会保険加入条件

従業員がいる場合の義務

個人事業主が従業員を雇う場合、労働者の社会保険加入義務が発生するケースがあります。特に「雇用保険」と「労災保険」は、従業員を1人でも雇えば原則として加入しなければなりません。

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保険加入対象事業主の立場
雇用保険常時雇用する従業員事業主が手続き・保険料負担
労災保険全ての労働者事業主が全額負担
社会保険(健保・厚年)一定規模の個人事業所条件を満たす場合に加入義務発生

社会保険(健康保険・厚生年金)の加入条件

次のすべてを満たす場合、個人事業主でも「社会保険適用事業所」として加入義務が生じます。

  • 常時5人以上の従業員を雇用
  • サービス業・農林漁業など一部業種を除く
  • 事業所に継続性・組織性があること

例えば、美容室・飲食店・建設業などで5人以上の常勤スタッフを抱える場合は、個人事業主であっても社会保険加入義務が発生します。

家族従業員の社会保険加入はどうなる?

個人事業主の多くは、配偶者や家族とともに事業を運営しています。この場合の扱いは少し特殊で、家族が「従業員」として給与を受け取っているかどうかで異なります。

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立場社会保険の扱い
無給で手伝う家族被扶養者として国民健康保険または国民年金の第3号に該当しない
給与を受け取る専従者国民健康保険・国民年金の第1号として個別加入
法人成り後の役員配偶者健康保険・厚生年金の被保険者となる

つまり、「給与を支払っているかどうか」が加入区分を分ける鍵となります。

任意加入・特例制度もある

社会保険の任意加入(特別加入制度)

個人事業主本人は本来、労災保険や雇用保険の対象外ですが、一定の条件を満たせば「特別加入」できます。たとえば、運送業や建設業など業務上のリスクが高い職種は、労働基準監督署を通じて加入申請が可能です。

特別加入のメリット

  • 業務中のケガや事故でも補償が受けられる
  • 事業主・家族従業員も対象にできる
  • 一定の所得控除を受けられる場合も

国保組合への加入(業種別制度)

フリーランスの中には、一般的な国民健康保険ではなく、業界団体が運営する「国保組合」に加入している人もいます。たとえば、文芸美術国保や建設国保などです。

これらの組合では、保険料が比較的安く、付加給付が充実していることが多いのが特徴です。

まとめ|個人事業主の社会保険は「自己責任で整える」時代

個人事業主は、会社員のように自動で社会保険が適用されるわけではありません。自ら制度を理解し、必要な保険に加入していくことが将来の安心と安定の第一歩です。

  • 本人は「国民健康保険」と「国民年金」へ加入
  • 従業員を雇えば「雇用保険」「労災保険」の加入義務あり
  • 一定規模を超えると「社会保険(健保・厚年)」も適用
  • 業種によっては「特別加入制度」「国保組合」も選択可能

制度の複雑さに戸惑う場合は、税理士や社会保険労務士などの専門家に相談するのがおすすめです。


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