第3号被保険者制度とは?|意味と仕組みをやさしく解説【用語集】

第3号被保険者制度とは、厚生年金に加入している会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者が対象となる年金制度のことです。主に専業主婦(夫)やパートタイマーなど、一定の収入条件を満たす扶養配偶者が該当します。

この制度は、配偶者自身に保険料の負担がなくても国民年金の加入者として扱われる点が特徴です。保険料は、配偶者が加入している厚生年金制度側が負担する仕組みとなっており、将来の老齢基礎年金を受け取る権利も発生します。社会保険制度の中で、家庭単位での生活保障を支える重要な仕組みです。

「第3号被保険者制度」を分かりやすく解説 条件・手続き・「ずるい」との指摘にも答えます | マネーの達人

【第3号被保険者の主な対象】

  • 会社員または公務員の配偶者であること
  • 年収が130万円未満(※一部例外あり)
  • 年齢が20歳以上60歳未満

【注意点】
第3号被保険者はあくまで「被扶養者」として扱われるため、自身で事業を始めたり、収入が増えて130万円を超えた場合は資格を失います。この場合、自身で国民年金に加入し、保険料を納める必要があります。資格変更の手続きを怠ると、未加入期間が発生するため注意が必要です。

また、個人事業主やフリーランスにはこの制度は適用されません。独立した場合は、自身で国民年金や国民健康保険への加入が必要になります。社会保険制度の切り替えや加入条件を詳しく知りたい方は、個人事業主の社会保険加入ルールと会社員との違いをご覧ください。

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作成者
眞中 秀和
監修者


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